
許せる事じゃないわ!
夫や相手の女に慰謝料は請求できないの?
出張中や離婚前提など、様々な理由によりご主人と別居されている方は多いのではないでしょうか?
そんな中、別居中の夫が知らぬ間に別の女性と同棲を始めていた、という事態が起きる事があります。
許せないですよね。
更には言い逃れしたり、事実を誤魔化そうとしたり。
ズルい事を考える男性は、残念ながら多くいます。
せめて離婚や慰謝料の請求をしたいけれど、正直何をどうすれば良いのか分からないですよね。
そんな方へ、今回の記事では、
- 別居中に同棲は違法か?
- 別居中に同棲を始めた夫やその相手に慰謝料請求はできるのか?
- 別居中に同棲していた夫への離婚と慰謝料の請求方法
こちらの順番でご紹介していきます。
なお、きちんと慰謝料を請求したい!と思ったのであれば、専門家に相談しましょう。おすすめはALG探偵事務所、旧東京探偵社AI
弁護士事務所が経営する探偵会社で、調査責任者は15年以上のベテラン調査員ばかりです。
別居中に同棲を始めた夫!これって違法行為じゃない?
別居中とは言え、妻を持つ身でありながら他の女性と同棲を始める夫。
許せるものではありませんよね。
そこで気になるのが、『別居中に同棲を始めた』事が『違法』なのかどうかです。
違法行為だと主張する為にはどんな事を証明しなくてはいけないのか、見ていく事にしましょう。
別居中に同棲は違法?
別居中の夫が別の女性と同棲を始めた場合、違法行為だと主張するには何が重要なのでしょう?
まずは、以下の2つの事を証明する必要があります。
- 妻とは別の女性と同棲した事での『不貞行為』
- 家族を置いて別居したとする『悪意の遺棄』
不貞行為と悪意の遺棄を証明できなくては、別居中の夫の同棲を違法行為であると主張できません。
不貞行為とは
民法第770条1項1号『配偶者に不貞な行為があったとき』に該当する場合を言います。
これには、2人が婚姻や婚約、内縁関係にある必要があります。
その一方が、相手以外の異性と『自由な意思で肉体関係を持つ』と不貞行為に該当します。
肉体関係を持っている必要があるので、キスや抱きしめ合っていただけでは不貞行為にはなりません。
ただし、夫婦生活を破壊させる行為であれば、肉体関係が明らかでない場合も不貞行為となり得ます。
『同棲』は、この『夫婦生活を破壊させる行為』に当たるのです。
悪意の遺棄とは
こちらは、民法第770条1項2号『配偶者から悪意で遺棄されたとき』に該当する場合です。
『生活費を家庭に入れない』場合や、『理由もなく別居する』という行為がこれにあたります。
ただし、単に『別居して生活費を入れない』だけでは悪意の遺棄には該当しません。
相手に『夫婦生活を破綻させる意思があったかどうか』が、重要な判断基準となるのです。
悪意の遺棄と判断されるには、民法第752条に反している必要があります。
民法第752条には『夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。』とあるのです。
これには正当な理由がない事や、夫婦の合意がない事が前提となります。
別居中に同棲を始めた夫や不倫相手に慰謝料は請求できる?
別居中の場合でも、同棲を始めた夫やその不倫相手に慰謝料は請求できるのでしょうか?
これには、『請求できるケース』と『請求が難しいケース』があります。
どのような違いがあるのか、見てみましょう。
別居中でも慰謝料請求ができるケース
次の場合は、別居中でも慰謝料を請求できる可能性が高いケースです。
- 出張などのやむを得ない別居
- 相手からの一方的な別居
- 不倫の結果として至った別居
- 夫婦関係をやり直す為に冷却期間を置いていた別居
- 離婚前提でも頻繁に食事を共にするなど、家族や夫婦としての交流がある別居
これらは、別居中だったとしても『夫婦関係が破綻していた』と認定され難い事例です。
『婚姻共同生活の平和の維持という権利ないし法的保護に値する利益を侵害する行為』にあたります。
慰謝料の請求が難しいケース
次の別居の場合は、慰謝料の請求が難しいケースとなります。
- 長期間の別居
- 離婚を前提にしている別居
- 夫婦関係が破綻している別居
『夫婦関係が破綻していた』と認定された後の不貞行為となれば、慰謝料請求はできません。
また、同棲が発覚しても離婚に至らない場合は、慰謝料の請求はできなくなります。
他にも、夫が生活費を入れていた場合は『悪意の遺棄』とは認められないケースもあるのです。
けれどその場合も、妻以外の女性と不倫した『違法行為』に対する損害賠償責任は発生します。
ただし、生活費を入れなかった場合と比べると『落ち度が少ない』と判断されるケースも。
その場合は、慰謝料の減額要因となり得ます。
不倫相手に慰謝料は請求できる?
夫と同棲している不倫相手にも、次の場合であれば慰謝料を請求できます。
- 夫が既婚者と知っていた場合
- 夫が既婚者と知る事ができた場合
逆に『既婚者と知らなかった』場合や『知る事ができなかった』と証明されれば、請求ができません。
また、夫と同棲相手の両方に慰謝料を請求できた場合でも、1つ注意点があります。
一方が支払った額を減額しての請求しかできませんので、そこは認識しておきましょう。
別居中に同棲を始めた夫への慰謝料と離婚の請求方法は?
慰謝料も請求できそう、離婚も成立しそう、となると、次に気になるのは請求方法ですよね。
どういう流れになっていくのか、見ていきましょう。
慰謝料請求の方法
慰謝料や離婚の請求方法の流れは、以下の順に進めてゆく事になります。
- 話し合いで協議離婚を目指す
- 協議離婚が難しければ調停へ
- 調停で結論が出ない場合は裁判へ
話し合いで協議離婚を目指す
まずは話し合いが可能であれば、話し合いで協議離婚を目指します。
不貞に対する慰謝料請求の話などもこの時にしておきましょう。
なるべく弁護士など、法律に詳しい第三者に立ち合ってもらうと話が進みやすいです。
協議離婚が難しければ調停へ
話し合いで離婚に至らず、慰謝料の額なども上手く決定できなかった場合は、調停を起こします。
男女1名ずつの調停委員が、あなたとご主人の話を別々に聞いて、問題を整理してくれるのです。
そこから、双方が納得できるような妥協案や条件などを提案し仲介してくれます。
調停で結論が出ない場合は裁判へ
調停が成立しなかった場合、ここで初めて裁判となります。
裁判ともなれば、訴状の作成や証拠の提出、口頭弁論など、複雑な手続が必要です。
また、より証拠の重要性が高まる事になるので、そこにも注意が必要でしょう。
離婚できるまでの別居期間は?
夫婦両方の同意さえあれば、離婚は成立します。
けれども片方が離婚に同意しなければ、難しい場合もありますよね。
別居を理由に離婚する場合は、最低5年は別居している必要があると言われています。
第三者から見て「夫婦関係が破綻している」と判断される別居期間の相場は、大体が5~10年間です。
逆に言えば、例えばあなたが『夫婦関係をやり直す為の冷却期間の別居』を主張していたとします。
けれども長期間の別居をしている事で、夫婦関係が破綻していたと判断される場合もあるのです。
スピーディーに慰謝料請求したいなら専門家に相談を
すでにお伝えしたように、裁判ともなれば証拠がとても重要となってきます。
スピーディーに慰謝料を請求したい、と思ったのであれば、専門家に相談しましょう。
証拠集めに探偵を雇うのも、確実な証拠集めの選択肢です。
そして最も重要なのは、弁護士への相談ですよね。
何故なら、法律は一般人では理解し辛い部分が多く、判断が難しいからです。
似たようなケースでも、細かな要因によって慰謝料が請求できるかどうかの結果が違ってきます。
そこでおすすめなのがALG探偵事務所、旧東京探偵社AI
所属弁護士90名以上による大規模弁護士法人のグループ会社となっています。
弁護士が監督しているので、調査も細部に至るまで徹底した法令遵守で行われるのです
裁判で使える報告書をしっかりと作成してくれますよ。
メールやLINEでも24時間無料相談ができて、事情があれば来社不要の対応も可能です。
料金も業界内では最安値。
また、如何なる場合も解約手数料0円ですので、安心して相談できますね。
同じフロアに弁護士事務所の応接がありますから、調査後にそのまま弁護士に相談する事もできます。
別居中に同棲を始めた夫への慰謝料請求:まとめ
今回ご紹介した記事をまとめます。
- 別居中に同棲した夫を違法行為とするには、不貞行為と悪意の遺棄の証明が必要
- 夫や同棲相手に対し慰謝料を請求できる別居と、請求が難しい別居がある
- 慰謝料の請求方法は、協議離婚、調停、裁判の順に行われる
- 慰謝料請求の証拠集めにおすすめなのは、調査後にそのまま法律相談もできる東京探偵社AI
別居中に夫が別の女性と同棲を始めれば、精神的にも参ってしまいますよね。
離婚や慰謝料請求は、それに対する正当な権利です。
今回の記事も参考にして、時には専門家の力も借りつつ、解決していって下さいね。